取引先を泣かせない「下請法」の基礎知識と実務対応
「発注した後に値引き」「納品物の受領拒否」。 悪気のない“無意識の違反”が、公取委の摘発対象になります。
講座の背景と目的
公正取引委員会による監視強化や、コスト高騰に伴う価格転嫁の要請など、発注側(親事業者)を取り巻く環境は厳しくなっています。 「長年の慣習だから」「相手も納得しているから」という理屈は、下請法では通用しません。本講座は、優越的地位の濫用を防ぎ、公正な取引ルールを徹底するためのコンプライアンス研修です。製造業・建設業だけでなく、IT業界やデザイン発注など、外部委託を行うすべての企業の担当者が対象です。
本講座の3つの特徴
1. 【義務と禁止】「4つの義務」と「11の禁止行為」
下請法には、発注書面の交付など「親事業者がやらなければならない4つの義務」と、減額や買いたたきなど「やってはいけない11の禁止行為」が定められています。これらを体系的に整理し、どの行為が法律に抵触するのかを明確にします。
2. 【事例で学ぶ】「金型保管」や「やり直し」のリスク
「納品後の検査で合格したのに返品した」「将来の注文をちらつかせて金型の無償保管をさせた」「発注ミスなのに無償でやり直しをさせた」。これらはすべて違反の可能性があります。現場で起こりがちな具体的ケースをもとに、違反認定されるラインを学びます。
3. 【フリーランス新法】個人事業主との取引ルール
2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)」についても解説します。従来の資本金要件に関わらず、個人事業主への発注において遵守すべき新たなルール(支払期日、ハラスメント対策等)を網羅します。
受講後の成果(学習目標)
- 適法な実務: 「発注書(3条書面)」の正しい記載方法や交付タイミングを理解し、不備のない契約業務ができる。
- リスク回避: 「これをお願いすると違反になる」という判断基準を持ち、公取委による勧告や指導、企業名の公表リスクを回避する。
- パートナーシップ: 取引先(下請事業者)と対等かつ適正な関係を築き、サプライチェーン全体の持続可能性を高める。
開催概要
- 対象者: 購買・調達担当、外注管理を行う部門長、発注権限を持つ管理職
- 標準学習時間: 3時間
- 参考価格:
- 受講料目安: 20,000円~ / 名 5名様から
標準カリキュラム
- 下請法の目的と対象となる取引
- 親事業者と下請事業者の定義(資本金区分)
- 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の違い
- 親事業者の「4つの義務」
- 書面の交付義務(発注時に必ず記載すべき事項)
- 書類の作成・保存義務
- 支払期日のルール(60日以内)
- 遅延利息の支払義務
- 親事業者の「11の禁止事項」
- 受領拒否、下請代金の減額、支払遅延(3大違反)
- 返品の禁止、買いたたき、物の購入強制・役務の利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請(協賛金の強要など)
- やり直しの禁止(親事業者の責めに帰すべき理由がない場合)
- よくある違反事例と公取委の勧告
- 実際の摘発事例から学ぶ「やってはいけない」ライン
- フリーランス新法への対応ポイント
- 下請法との違いと、新たに追加された義務(募集情報の明示など)